osa10309690 公開 2008-6-5 12:36:00

免許更新のことで知りたいです★私は原付免許をもっていて誕生日が5月23日なんで

免許更新のことで知りたいです★
私は原付免許をもっていて誕生日が5月23日なんで6月23日までに免許更新をしなければならなくて(*'-')
でも今車の教習所に通っていて7月下旬ぐらいに免許をとれそうなかんじです。この場合1ヶ月のために原付の更新をするのはもったいないんでしょうか(^^;)

fuk1212467 公開 2008-6-5 12:37:00

しないといけないです!

bla121287922 公開 2008-6-6 01:29:00

もったいない事はないと思いますが、そう思うからか、普通車の教習中に原付免許を失効する人はたまにいます。
失効後普通免許が取れるまで原付に乗らないなら、それでも問題ありません。
でもその場合、免許を失効した事を速やかに自動車学校に申し出て、本籍地の記載された住民票を提出する必要があります。
それから、学校によっては原付教習を受けないと卒業検定が受けられなかったりします。

iro12136581 公開 2008-6-5 17:22:00

免許の所持期間が短く(原付の期間はなく)なるので、ゴールド免許になるまでが遅くなります。
本人確認書類が無くなるので、本籍地記載の住民票等が必要になりますし、
教習所へも原付免許を失効させた事を届ける必要があるかも知れないです。

bla121287922 公開 2008-6-5 15:13:00

>この場合1ヶ月のために原付の更新をするのはもったいないんでしょうか(^^;)
更新しないのはもったいないですよ。
ゴールド免許証の条件ですが、免許証所有暦5年というのがあります。
免許証を失効すると、次の更新ではブルーになりますが、今回更新しておけば、次回の更新でゴールドになるチャンスがあります。

bla121287922 公開 2008-6-5 12:56:00

その間に乗らないのであれば自動車免許に原付付いてきますので 原付は失効してもかまわないと思います。

bla121287922 公開 2008-6-5 12:51:00

もったいないというよりも、期限が切れれば失効(無免許状態)ですから、その間に免許が取れればそれでいいのでしょうが、取れなかったときのことも考えていないと、6月23日中に更新が出来ていなければ、おまわりさんに免許証提示を求められたときに、”無免許”で捕まりますよ。
そうなると”欠格期間が設けられます”ので、確か1年間は免許証の取得は出来なかったですよ。
どうしてもであれば、”期限が切れたら我慢して乗らない”なら、それでいいですけどね。
この場合は、普通自動車免許証をいただいたときには、原付のところの”1”の数字はなくなりますが、普通自動車免許で原付は載れますから問題ないのかもしれませんが。
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