ich12680370 公開 2008-3-14 04:28:00

免許持っていない人を運転させた場合 - 免許を持っていない人、

免許持っていない人を運転させた場合
免許を持っていない人、もしくは仮免ぐらい持っているけど正式な免許を持っていない人を運転させたら
その運転した人はどうなりますか?また運転させた人はどうなるんですか?逮捕ですか?

また、免許は持ってるんだけど他人の車を運転することって違反なんでしょうか?

non12874174 公開 2008-3-14 04:38:00

他人の車を運転することは可能です。 運転免許証ですから。
ただ、本人の許可なく勝手に持ち出すと どうなるか分かりますよね?自動車泥棒です。

免許を持っていない人が運転する場合
道路交通法第64条に違反する立派な犯罪で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます
無免許運転をさせた場合
過去の事例が物語っているとおり 逮捕が確実です
岩手県警宮古署は27日、道交法違反(無免許運転の下命)の疑いで、容疑者(48)を逮捕した。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20071228-300620.html
愛媛県警は26日、18歳の少年にクルマを無免許運転させたとして、常勤講師として勤務していた24歳の女を道路交通法違反(無免許運転教唆)容疑で書類送検した。この少年についても同容疑(無免許運転)容疑で近く書類送検する。
http://response.jp/issue/2006/0731/article84387_1.html

トモぷ121561331 公開 2008-3-14 05:10:00

>免許を持っていない人、もしくは仮免ぐらい持っているけど正式な免許を持っていない人を運転させたら
>その運転した人はどうなりますか?
無免許運転です。
>また運転させた人はどうなるんですか?逮捕ですか?
無免許運転の幇助ということになるかと思います。
ただし、仮免許を持っている場合、その車種の免許を持って所定の年数の運転経験がある人が同乗して指導する場合は運転できます。
この場合、車に「仮免許練習中」と書かれたナンバープレートのような標識をつけなければなりません。
大きさや文字の色等こと細かに決められています。
最近ではあまり聞きませんが、教習所で仮免許まで取り、あとは親や知り合いなどで運転経験などの条件を満たす人に同乗してもらい
公道で所定の時間練習して都道府県などの試験場で本免許の試験を受けるということができたと思います。
教習所を卒業した人は、試験場では実技試験が免除で学科試験のみ受けますが、上記の場合は実技試験も受けなければなりません。
>また、免許は持ってるんだけど他人の車を運転することって違反なんでしょうか?
「車を借りる」ということですね。車の持ち主の承諾が得られていれば大丈夫です。
ただし、他の方も仰っていますが任意保険の適用条件には注意が必要です。
契約者とその家族に限定してあったり、年齢制限が付いている場合があります。(そうすると保険料が安くなるので)

トモぷ121561331 公開 2008-3-14 04:39:00

仮免を持っている人を、運転歴3年以上の人が同乗して「仮免許練習中」というボードを所定の位置に貼るなら、全然問題ありません。
免許証を持っていない人を運転させれば、無免許運転ですから犯罪です。
もし免許を取ろうとしても「欠格期間」というペナルティ期間を設けられてしまうので、免許が取得できるまでに長く時間がかかります。悪質の場合は、免許を取る事が許されなくなります。
わかってて運転させた人も、問題ですね。
車を貸すこと自体には、何の問題もありませんが、事故が起きた時に保険の契約内容の年齢と違う人が運転していたら、保険はおりません。
駐車禁止は、運転者が逃げた場合は車の持ち主に罰則が科されます。
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