【仮免許中の違反について】 - 長文失礼します。私は現在、仮免許を保有していま
【仮免許中の違反について】長文失礼します。
私は現在、仮免許を保有しています。
先日、有資格者(3年以上)を乗せて、路上練習をしていたのですが、その方に急用ができた為、悪いこととは承知しつつも、その方を自宅に送り、
その後、仮免練習中の標識をはずして、私の自宅を目指して運転してしまいました。
その道すがら直線信号のみ点灯に気づかず左折→左折先で警察に取り締まりをうけました。
当然、(1)左折信号無視、(2)有資格者同乗無し、(3)仮免標識無しについて取り締まられ、(2)(3)については赤キップを切られて、5月に出頭を命じられています。
そのまま点数を計算すると、15点の違反点となってしまいますが、このまま4月中に本免取得(学科、技能)を受験してもよいのでしょうか?
手元には仮免許証は残っています。(当方、運転試験場にて一発試験を受けております。)
本免合格後すぐに、免停または即取消しになってしまうことがある事も覚悟しております。
最後に、今回のことは本当に猛省しております。どのような行政処分が下ったとしてもそれを受け止め、以後、安全運転を心がけたいと考えております。
宜しくお願い致します。 【結論】12点で保留処分の対象(仮免許違反・有資格者を乗せない運転のみ)ですから、受験は可能です。
【解説】一度に3つの違反を重ねても、点数は最も重い違反の1つだけ入力される規則です。(道路交通法施行令・別表の柱書き3)
合格以前の違反行為が、取消基準点数なら「免許を与えない拒否処分」、停止基準ならば「免許交付を留め置く保留処分」になります。
12点は90日の免許停止対象の点数ですから、違反行為日から起算して90日以内に合格した場合、90日に至る残余期間が保留対象期間となります。当然、合格したと同時に処分となり、免許は交付されません。
(例・違反日から50日目に合格した場合、残り40日が保留となる計算です)
可能ならば、違反日から3ヶ月後に本試験合格が望ましいのですが…。
この場合、既に処分は終わったものとして「前歴1回」の付与のみで、即日交付されます。
(根拠・道路交通法90条、同法施行令33条の2、及び同条の3)) 最低でも欠格1年となりますのでたとえ受けて合格しても即取り消しなので意味ないと思います。 受験するのは無駄だと思います。
あなたの通う自動車学校に問い合わせしましょう。というか、申告しなければいけません。
行政処分だけではありません。多額の罰金もありますよ。(20歳以上ならば)
(20歳未満なら、家裁送りになり、家裁の判断待ちです)
いくら、反省しようと、あなたには前科がつきます。
人を撥ねなかっただけでも、良しとしましょう。
ただし、運転免許をとるのは、もうやめた方が良いでしょう。
誰も、みんな事故を起こしたくて、車を運転している人は居ません。
あなたのように、チョットだけと言う考えで、取り返しがつかない事を起こしています。
そのうちに他人に迷惑をかけると思いますので、道路に出ないでください。
お願いします。 受験資格なしの門前払い、警察は同乗者の責任も問うべきと思いますが
帰り道に交通事故で誰かを死なせることにならなかっただけマシと思い免許は
しばらく諦めましょう。やっていることは飲酒運転、ばれなきゃOKと同じレベルです。 現段階で仮免許運転違反ですから、4月に免許の取得が認められないと思います。(拒否されます)
初犯でしたら、欠格期間1年の免許拒否処分でしょう。本免許が取得できる頃には、ですので仮免許の有効期間(6ヶ月)も切れますので、来年、仮免許からやり直さなければなりません。
(ところで、前歴はないんですよね?前歴があると欠格期間が長くなります。)
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