普通免許のAT限定を持っていて、新たに自動二輪(MT)とAT限定解除をした場
普通免許のAT限定を持っていて、新たに自動二輪(MT)とAT限定解除をした場合、免許センターに書き換えに行った場合に免許の裏のAT限定に限るという但し書きはなくなり、何も書かれてない普通免許に変わるのでしょうか…?補足すみません。新たに自動二輪(MT)を取得し、普通免許のAT限定解除した場合です。 条件はなくなります。
何も書かれていない状態になりますね。 ① 二輪を取り、その免許の交付を受けてから普通車のAT解除をした場合
② ①と逆の場合
③ 両方あわせて交付を受ける場合
が考えられますが
① 二輪の時に新しい免許が交付され、解除の時はその免許に限定解除した旨裏書される(『AT車に限る』は次の更新等まで消えません)
② 解除の時に所持免許に裏書され(ここでは『AT車に限る』は消えず)、二輪の時新しい免許が交付される(ここで消えます)
③ 二輪がプラスされ、『ATに限る』が消えた免許証が交付される
となります。 但し書きは普通は免許証の表に書いてあるはずですが・・・。
限定を解除した場合には、免許証の裏に限定を解除した旨の記載がなされます。
限定解除しても新しい免許証にはなりません。
ただ、今回の場合は新たな免許(自動二輪)を取得しているので、何も記載されていないまっさらな免許証がもらえます。
ところで自動二輪は新規取得ですよね。
自動二輪も限定解除であれば、免許証は新しくなりませんので・・。
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