台湾の自動二輪免許持ってたら日本で書き換えできますか? - 前、教習所行
台湾の自動二輪免許持ってたら日本で書き換えできますか?前、教習所行ったときは、原付だったんですが、原付は駄目 と言われました。 (ちなみにそんときは日本→台湾)
今台湾に住んでいて、台湾で普通免許+バイクの免許取るのは5000円かからないので、こっちでとっちゃおうと考えています。
日本と台湾は、正式な国交がないのですが、台湾の免許証を持って日本の教習所に行き、国際どうちゃらこうちゃらのところの受付へ行けば、筆記試験は免除出来ますか!?
また、全て免除で普通に書き換え出来るのでしょうか。
お願いします 台湾と日本の免許はお互いに使えないので、台湾での取った国際免許は使えないと思います。日本で取った国際免許は台湾で使えませんから。
自分は証拠を提示します。
http://www.geocities.jp/mizukami107/taiwan/tw_menkyo.htm 台湾とは相互協定が結ばれており、日本の免許証と現地語訳を持っていけば台湾でも運転できますし、台湾の免許証と和訳があれば、国内で運転することができます。(現有免許の範囲内で現地で認められている車種に限られます)
(追加)
ジュネーブ条約による国際免許も当然ながら有効です。
(追加終わり)
外国で運転免許を取得した場合は一定の基準で国内免許に切り替えることができます。
大まかに言えば、
・現地政府と日本国政府で協定が結ばれていること
・現地で一定以上の日数滞在していたこと
・書類が完備していること
おおむね、3ヶ月以上の滞在、免許証の和訳が必要のようです。
また、外国免許を国内免許で切り替える場合は、教習所では扱っておらず、直接試験場に行って審査を受けることになります。
審査の内容ですが、現地の交通事情と法規を勘案しますが、交通事情・法規内容が日本といぢるしく異なる場合は、学科と実技の試験を受けることになりますよ。
ということで、そこらへんを勘案すると、日本で取得したほうがとてもお得と思います。
今から10年ほど前、二種免許を取得するために試験場に通ったことがありましたが、非公認教習所or二種免許受験者より、外国免許切り替えの人が多かったと記憶しています。
今もそうなんでしょうね~
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