日本でゴールド免許を持っている人が国際免許証で外国で車運転して、交
日本でゴールド免許を持っている人が国際免許証で外国で車運転して、交通事故や交通違反などをしてペナルティーを受けた場合、日本のゴールド免許はどうなりますか?ゴールド取消しですか? 違反した国で訴追を受ければ、日本での訴追はありません。(有罪/無罪にかかわらず)この場合は、国内で訴追を受けないので、行政処分はありません。
つまり、不問です。
違反した国で訴追を受けなければ、日本で訴追される可能性はあります。
その場合は、有罪が確定し行政処分対象となった場合は、ゴールド免許じゃなくなります。
ただし、道路交通法では国外犯の処罰規定が無いので単なる交通違反では訴追される可能性は低いと思われます。
(自動車運転過失致死傷or業務上過失致死傷での訴追はあるかもしれない)
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