普通自動車免許第一種の更新 - 先日、免許の更新に行ったのですが新しく「中型
普通自動車免許第一種の更新先日、免許の更新に行ったのですが新しく「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が増えたといっていましたが、
確かに免許証を見ると「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれていました。
これとは中型車は8tまでの車だったら何でも乗れるという意味ですか?
それとも中型車は8t車しか乗れないという意味ですか?
それとも全く意味が違いますか? 条件と言うよりは、今までの普通免許で乗れていた8tクラスが新設の中型車枠に変更(吸収)されたというように
理解してください。なので基本的には8t『まで』なら乗れます。
中型車は総重量11tまでの免許である為、もともとの普通免許持ちの人は中型車(5t~11t)の中でも8tまでに
限るという条件が付くわけです。この変更後に普通免許を取った人は5tクラスまでしか運転できません。
先に普通免許を取っていた人は得といえば得ですね。トラックの運ちゃんでなければそうそう運転する機会はないでしょうけど。
参考URL付けときます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 昔の免許制度での、普通車に乗れると言うことです。
総重量8トン未満の車、だいたい4トントラックまでは運転出来ると言うことです。
人員は10人までの車両は、運転出来ると言うことです。
総重量5トン未満、積載荷重3トン未満の車両しか、今の普通免許では運転出来ないです。
なぜこのようになったと言えば、4トントラックでの交通事故が多くなったし、
発泡スチロール運搬車は、車体総重量が8トン未満ですが、
車のサイズが、10トンの大型トラック並にのサイズになっていて、それらの事故も増えたために、
免許制度を変えたのです。
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