牽引免許で牽引できる車の大きさについて - 農業従事者の為の大型特殊や
牽引免許で牽引できる車の大きさについて農業従事者の為の大型特殊や牽引の農耕車限定免許の話をしていたときの事です。
教習所では、被牽引車の総重量が750kg以下であれば牽引免許は必要ないと教わりましたが、近所の大型トラック TRUCKの運転手(牽引免許無し)は、総重量には触れず、全長12mをこえなければ牽引免許は必要ないと、話をしていた農家のおじさん達に夢中でレクチャーしていました。これって何か根拠があるのでしょうか?
ちなみに、自分は大型・牽引・大型特殊全て持ってます。 牽引の線引きは間違いなく750kg以内です。
大きさの指定は確かなかったと思います。
近所の大型トラックの運転手はそのうち捕まるでしょうね・・・ 全長12mというのは【道路運送車両の保安基準】や【道路法】などによって定められた自動車単体の長さ制限です。
車両総重量が750Kgを超えない場合であっても、大きさの制限はあります。
引っ張る車を含めた長さが12.0m以下、幅2.5m以下、高さ3.8m以下という決まりがあります。
重さと大きさを満たさなければなりません。
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