平成19年6月2日に施行された中型免許ですが・・・ - 平成15
平成19年6月2日に施行された中型免許ですが・・・平成15年に大型免許を取得しているのですが、今まで通り、普通自動車、大型自動車を運転してもいいんですよね?
中型免許とはなんです? まず、すでに大型免許を持っているのなら今までどおり普通自動車・大型自動車の運転は可能です。
免許制度改正前に取った免許は改正後でもそのままになります。
中型免許というのは、早い話がいままでの普通と大型の間にできた免許なのです。
改正前は 普通<大型 だったのが、改正後では 普通<中型<大型 になったというわけです。
具体的には…
改正前
・普通 … 総重量8t ・ 積載量5t ・ 定員10人 まで
・大型 … 普通免許の上限を超えるもの
だったのが、
改正後
・普通 … 総重量5t ・ 積載量3t ・ 定員10人 まで
・中型 … 普通免許の上限を超え、総重量11t ・ 積載量6.5t ・ 定員29人 まで
・大型 … 普通・中型免許の上限を超えるもの
となりました。
ちなみに制度改正前に普通免許を取った人は旧制度が引き続き適用されるということで
総重量8t限定の中型免許(通称「8t限定中型免許」)に移行されています。 大型は免許とは簡単に言ってしまえば
運転装置以外の装置が運転する車内になければOKな免許ですよ。
http://www.carpoint.co.jp/blog/area/kanagawatokyo/shonanhonten/archive/0014172.html
これも移動だけならば大型免許で運転できます。
運転するところにクレーンの装置がないので。。。 先月免許更新の際2時間講習で聞いた話では以下の通りでした。
今までは普通免許で8tまで運転できましたが、今度からは4tまでになります。
中型は11tまで。
それ以上は大型です。
すでに普通免許を持っている人は更新した後は条件付きの中型免許になります。
(8tまでしか運転できません)
大型はそのままですから普通に乗って大丈夫です。
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