教えてください。原付限定の免許を平成15年4月25日に取りました
教えてください。原付限定の免許を平成15年4月25日に取りました。
しかし、1年間に2回捕まってしまい
(たぶん、指定場所一時不停止等と追越し違反です。昔過ぎて明確には覚えていないのですが・・・)
免許取得後2回違反で捕まると「初心運転者講習」を受けなくてはいけないんですよね?
しかし、ちょうどその通知が来ている頃に母親の実家に長期で行っており通知を確認できず
「初心運転者講習」を受けられませんでした。(帰ってきて期限が切れている通知を見ました)
免許の有効期限は18年3月22日になっていますが、「初心運転者講習」を受けていないので
更新は出来ないと思い、更新には行きませんでした。
最近、旦那の実家より車の免許取った方がいいと言われ、、、
私は、↑のような事なので、免許取れるのかと思いまして、、、期間を過ぎれば取れますか?
その期間ってどのくらいなのでしょうか?
色々調べては見たのですが、分からなくて・・・お解りのかたお願いします、教えてください。 >原付限定の免許を平成15年4月25日に取りました。
>しかし、1年間に2回捕まってしまい
>(たぶん、指定場所一時不停止等と追越し違反です。昔過ぎて明確には覚えていないのですが・・・)
>免許取得後2回違反で捕まると「初心運転者講習」を受けなくてはいけないんですよね?
正確には異なりますが、今回の場合、行政処分点数が3~4点になるので、初心者特例に該当します。
免許証を取得してから1年後に「再試験」を受ける事ができましたが、受けてはいないと言う事ですね。
その時点で免取りとなります。
初心者特例の免取りの場合、欠格期間は存在しません。
ですから、平成16年5月26日でも免許証を再取得できますよ。 再試験を受けなかったことによる取り消しには欠格期間は無いので、すぐにでも教習所へ入校できます。 初心運転者期間制度に関する取消は他の免許取得に制限がありません。
ですから期間に関係なく、いつでも普通免許の取得が可能です。
今すぐ教習所に行っても大丈夫です。 近くの自動車学校に行かれるのならそこで確認されたら如何ですか?又はお住まいの地方公安委員会が発行するのでそちらでも相談窓口が有ると思いますよ。
ページ:
[1]