酒気帯びと駐禁の累積15点で普通免許取り消し処分になった約一月後に、無免
酒気帯びと駐禁の累積15点で普通免許取り消し処分になった約一月後に、無免許と一時不停止で捕まり略式裁判と罰金で収まったのですが、新しい取り消し処分書などは渡されず、手元には最初に渡された処分書があって欠格期間は一年間になっています。この場合この処分書の欠格期間一年間が過ぎれば、処分者講習を受けて免許を取り直すことが出来るのでしょうか?宜しくお願いします。 15点+19点(無免許)+2点(一時不停止)で、欠格期間は3年若しくは1年+3年で4年です。
詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shobun.html
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
ちなみに取消後すぐ違反をした場合は悪質とみなされ公判請求される可能性があります。
その際は執行猶予付きの実刑判決が下る可能性もあります。
事故を起こして人生を棒に振る前に改めましょう。
ページ:
[1]