いま教習所に通っていて普通自動車のまだ第一段階の途中です。原付の免許
いま教習所に通っていて普通自動車のまだ第一段階の途中です。原付の免許は持っていましてこないだ点数を切られて免停になってしまいました。
免停中でも仮免とかってとれるんですかね?
あと免許中は、本試験受けても免許は交付されないけど、教習所は卒業できますか?
みなさん教えてください。 運転免許停止処分中は「欠格」(道路交通法88条1項3号)として定められていますので、「免許試験の受験」はできません。
(本試験の受験資格が無いだけで仮免許試験の受験を妨げているものではありません。交付は可能です)
免許停止中に教習所を卒業することは理論上可能です。「卒業証明書」を持って受験するのは、当然ながら停止処分が明けてからになります。
以上が法制度上に基づいた回答ですが、ここからは私見です。
何日の停止か知らないけれど終わってからにしなさいよ。待てませんかね、時間が無いんでしょうか。
点数制度上からは「全くお勧めできない危険極まりない行為」なのです。免許停止処分は、それが無事満了すれば「前歴」に変化するのですが、期間中に1点でも違反があれば、その点数と停止処分になった点数が累積されて、再び処分になってしまいますよ。指導員がいるからといって「路上教習中」に違反行為をしない自信はありますか?
まっ、教習車が違反の取締まりを受けることは殆ど無いでしょうが、事故は防ぎようがありませんよ。
このリスクを承知の上でなお教習継続されるなら止めやしませんが。 いつ免停になったか
どのような理由で免停になったか
過去違反をした回数は何回か
これらによって仮免、本免を受けられるかどうかは変わってきます。
細かい規定で定められているので、自動車学校の人に聞いたほうが確かです。
教習所を卒業するためには
仮免試験に受かって路上に出て、卒検を受けて合格しなければならないので、どっちみち仮免の交付がなければ卒業にはつながりません。 難しいですね…
こればっかしは教習所で教官や事務の方に聞いた方がイイと思います
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