axy111813614 公開 2008-5-27 21:32:00

違反の点数について。平成17年3月に免許をとってから無事故無違反でしたが、今

違反の点数について。
平成17年3月に免許をとってから無事故無違反でしたが、今年4月に駐禁(納付書がきてから振込みした為反則金のみ)、
そして今日シートベルトで1点とられてしまいました。
私の場合累積点数1点で2年該当者で3ヵ月で0点に戻るのでしょうか?
それとも駐禁も加算され2年該当者ではなくなるのでしょうか?(駐禁をとられた時に運転者は私、使用者が父でゴールド免許の為警察に確認した時は納付書が来てから振込んだ場合反則金のみ、どちらの免許にも影響はありませんとの事でしたが…)
次回更新時に免許や講習がどうなるのかも教えていただけるとありがたいです。

mit101706583 公開 2008-5-27 21:46:00

>私の場合累積点数1点で2年該当者で3ヵ月で0点に戻るのでしょうか?
はい。特例に該当するので、3ヶ月で戻ります。
正確には、3ヶ月間、点数を付加するのを猶予するわけですから、
最初から点数は足されていませんがね。
(3ヶ月以内に再び違反をすると、その違反+猶予中の1点が累積点数として足されます。)

3ヶ月の特例に該当する条件
一度以上免許証を更新している者。
過去2年間無事故無違反期間がある。
軽微な違反行為(3点以下)である。

mit101706583 公開 2008-5-29 22:11:00

~点数制度上の評価について
現在はシートベルト違反の「累積1点」の状態にありますが、次の3項目に合致した場合「累積0点」になります。
①違反日の前日以前に「2年以上の無事故・無違反」で経過した免許期間がある
②違反行為が道路交通法施行令に定める「3点以下の軽微違反」である(今回合致しています)
③違反日の翌日を起算日として、以後3ヶ月間「無事故・無違反」で経過した場合
これは施行令33条の2に規定がある、通称「2年無違反」という制度です。
(ちなみに駐車違反の違反金納入は点数に影響しません)
~免許の更新時講習区分について
ゴールドの基本「5年+40日」の無事故無違反に合致しないので「青帯免許」です。点数制度上の評価は適用されませんので、講習区分決定時に今回の違反行為の点数は対象となります。
免許期間が5年未満の更新ならば、初回更新者講習(1点のままならば)です。違反が加われば「違反運転者講習」に区分されます。

mit101706583 公開 2008-5-27 21:39:00

え~っと詳しい事はちょっと覚えていないんですが、シートベルトだったら3ヶ月か半年ぐらい無事故、無違反だったら点数は0点に戻ったと思います。
ですが、点数は0に戻っても違反したって記録は残りますので、次回の免許更新はゴールドではなく青色免許になると思います。
ページ: [1]
全文を見る: 違反の点数について。平成17年3月に免許をとってから無事故無違反でしたが、今