tra10113754 公開 2008-5-7 16:58:00

警察の管轄外のねずみ取りについて - たとえば北区と西区がある場合たいて

警察の管轄外のねずみ取りについて
たとえば北区と西区がある場合
たいてい北警察署と西警察署に分かれていますが
北警察署の所属の人達が北区の区境を越えて
西区内の土地でねずみ取りする事は問題ないのでしょうか?
あとレーダーを発射している人は2級無線免許を持っていないと
検挙が無効になると聞いた事ありますが
測定中に免許証を所持していないと検挙無効になるのでしょうか?
それとも免許証は所持していなくても免許を取った事実があれば
検挙の測定時に携帯していなくてもいいのでしょうか?

wat10392846 公開 2008-5-8 00:31:00

警察組織は都道府県単位です。都道府県の中であれば所轄を超えて取り締まりをしても問題はありません。
電波法とその命令およぴ規則では、業務中の従事者免許携帯について特に規定していません。(不携帯による罰則もありません)
したがって、レーダーの操作が可能な資格を持った人が機器を操作していれば、問題ありません。

wat10392846 公開 2008-5-7 17:57:00

測定中に免許証を所持していないと検挙は無効です。


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