路側帯の通行 - 5年ほど前のほぼ同時期に普通二種免許を試験場で取得し
路側帯の通行5年ほど前のほぼ同時期に普通二種免許を試験場で取得した二人の知り合いがいます。
交差点の左折時に、路側帯から歩道の縁石まで距離がある場合は、路側帯を「跨いで」通行するとどちらからも聞かされて違和感を覚えました。
どうしてそんな走り方をするのか聞いてみると、「左折時に路側帯を通行している自転車を巻き込まないようにするため、隙間を空けないで走行するんだ」と二人とも言っていて、またびっくりです。
自分も16年程前に試験場で大型二種免許を取得しましたが、路側帯を跨いで走ったら「脱輪」とかで減点されたように記憶しているのですが・・・・
勘違いしてるのは私でしょうか?それとも二人の知り合いでしょうか? 同じように見える白線でも路側帯と車道外側線の違いがあります。
【歩道と車道の区別が無い道路】の左端にひいてある白線は『路側帯』で、
入って通行することは禁止されいています。
通行した場合、違反として罰則もあります。
【歩道と車道が縁石やガードレールによって区分されている道路】の左端に
引いてある白線は『車道外側線』で左折の場合には中に入って通行できます。
車道外側線は、できるだけ二輪車を巻き込まないように入って通行するのが基本です。
おそらく知り合いの人は路側帯ではなく、車道外側線について話していたのだと思います。 >路側帯から歩道の縁石まで距離がある
それは路側帯ではないです。 厳密に法律を適用した場合は知り合いの方は
違反の扱いなります。ただ現実として警察官は
そのことで切符を切ることはないでしょう。(推測です)
先の回答者もいっておられるように事故防止の
意味合いで行けば”あり”ですね。 教習所では脱輪扱いになりますね。
路側は走行する為の場所ではありませんし。
でも、街中なら自転車や原付の巻き込みを防ぐ為に左ギリギリ寄せるのはありだと思います。
法規通りの運転で事故を起こす可能性あるなら、多少法規を逸脱しても自己防衛をと考えます。
切符切られない程度にですが。
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