運転免許について質問があります。私、更新忘れで免許を失効してし
運転免許について質問があります。私、更新忘れで免許を失効してしまいましたが、先日取り直しました。
この場合、初心者マークを付けなければならないのでしょうか?
免許は更新期日から半年以上経過で、申請により仮免取得後、本試験合格により再取得しました。
免許は更新期日から1年未満で再取得しています。
運転免許試験場や警察署で質問したのですが、どちらも明快な回答を得られませんでした。
「付けなくていいって言われてないなら、つけなきゃダメなんじゃないのー」みたいな、実にあいまいな感じでした。(こっちはそれを聞いているのに・・・) > この場合、初心者マークを付けなければならないのでしょうか?
つけなければいけません。
初心運転者標識の表示義務を定めた道路交通法71条の5第1項は、以下のように規定しています。
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 以下略
「当該」免許とされているので、失効して再取得した場合、失効前の免許期間は通算1年に含めることができません。失効から6ヶ月以内に再取得した通常のうっかり失効であれば、括弧内の例外に該当して表示義務が免除されることになりますが、質問者さんのように6ヶ月を超えてしまった場合は例外規定が適用されず、原則通り再取得から通算1年が経過するまで、初心者標識の表示義務があることになります。 付けないといけませんね。
初心者ですから。
2種免許とったら、過去に経験が有ると判断され、
初心者マークは、付けなくて良いみたいです。 免許取得1年未満の者には表示の義務がある(道路交通法第71条の5第1項)。
しかしそれ以外の者についてはなんら規定がない為、取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても法律上の問題はない。
しかし警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない。」ということである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/若葉マーク
で、貴殿の運転免許証には、左下に免許取得年月日が記載されているはずです。
(交付年月日じゃないですよ。)
その免許取得年月日を起算日として、1年をカウントしましょう。。。 免許証の色が緑ならつけましょう。 付けとけば間違いないでしょう。
付けちゃいけないってことはないのだから。
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