普通自動車免許で4t車が乗れなくなったとは本当でしょうか?
普通自動車免許で4t車が乗れなくなったとは本当でしょうか?ややこしくて意味が解らないのですが?本来、普通免許で運転できるのは4t車までですよね?今までは車両重量が8tで最大積載量5tなら普通免許で運転できたのですか?そもそも4t車とは車両重量の事ですか?最大積載量の事ですか?
今までは当然ながらに4t車とは最大積載量の事だと思っていました。違うのですか?
中型免許の意味が解りません。その辺で走っている4t車はほとんど普通免許で運転できないと言う事でしょうか?
4t車でも最大積載量3.5tなら普通でも乗れますか? 今年の6月の改正前は、普通自動車免許の上限は
車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
でしたが、
改正後は、
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
です。
改正前から普通自動車免許を取得していた人は、改正後の新普通免許枠にしてしまうのは
酷なので、重量制限は従来どおりの条件限定付き中型免許に移行し、権利はそのまま有します。
免許更新時に、「限定付き中型自動車免許」、と書き換えられます。
新しい免許制度が直接影響するのは、6月以降に新しく普通自動車免許を取得した人です。
4トン車、2トン車というのは、最大積載量のことです。
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中型自動車免許とは、従来の普通自動車免許と大型自動車免許の間に位置する免許です。
車両総重量11トン未満
最大積載量6.5トン未満
車両総重量と最大積載量の差は、クルマ自体の車両重量。
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免許改正後、もっとも影響したのは大型自動車免許の試験車両。
改正前は4トンに毛が生えた様な程度の試験車両だったのが、改正後は11トン以上の
本当の意味での大型車が試験車両になりましたので、試験は思い切り難しくなりました。 道路交通法が改正され、今年の6月2日より中型免許が新設されました。
今までは車両総重量が8トン最大積載量が5トンまでなら普通免許で運転できたのですが、事故が多発した為
中型免許が新設されたという事です。
6月2日以降に免許を取得した場合は、車両総重量5トン最大積載量3トンまでしか運転できませんが、
それ以前に普通免許を取得されていた方には、車両総重量8トン最大積載量5トンまではこれまで通り運転できます。
詳しくはこちらで。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
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