中型の限定免許でマイクロバス運転 - マイクロバスは6月の道路交
中型の限定免許でマイクロバス運転マイクロバスは6月の道路交通法改正前までは、運転するには大型免許が必要でした。
改正により中型免許で運転できるようになったわけですが、ここで質問です。
改正前までは、普通免許でマイクロバスを運転すると、免許外運転?となり無免許運転扱いになりました。
今現在、改正前に普通免許を取得し、8トン限定の中型免許を所持している人がマイクロバスを運転したら、無免許運転では無く、限定条件違反が適用されるのでしょうか? 「マイクロバス」と言うからには、積載でも車両総重量でもなく、引っかかるのは「乗車定員11人以上」でしょう。おそらく、車両総重量では区分を超えますまい。日産のシビリアンhttp://www.nissan.co.jp/CIVILIAN/W41/0409/DATA/main2_1.htmlでは、最も軽いスーパーリムジンでは総重量が5トン未満ですから、定員以外では新区分の普通免許でも運転していい区分内です。旧普通免許で許されるのは、車両重量8トン未満、積載5トン未満(4トンでは無いのがキモ。実際総重量8トン未満で5トンギリ積める車両はほとんど無いけれど)、定員11人未満です。新区分の普通車免許も、積載、総重量の減はありますが、定員は11人未満は共通。つまり、旧区分の普通自動車免許では限定付きの中型許可ですが、全ての条件が旧区分の普通者免許同様ですから、定員11人以上の車両の運転は元々許されません。新区分の中型で定員30人未満への限定解除か、新区分の大型の定員30人以上を取得しましょう。さて、それを無視したら「大型自動車等無資格運転」でしょう。無免許ではなく。ただし点数は12点か19点かの違いで、一発免停か一発免取りかの違いですね。この差は大きいけれど。 定員が11人以下のマイクロバスを探すのは難しいと思いますが、私も気になったので問い合わせてみました。
やはり旧普通免許保持者が定員11人を超えるのマイクロバスを運転した場合は免許条件違反になるとのことです。
改正前は無免許運転でしたので罰則的にはやさしくなったということでしょうか? 条件違反です。運転免許試験場で確認済みです。
大型自動車等の無資格運転には該当しません。
旧大型車の運転に関して、ごく一部の例外を除き、政令の指定がありませんので。
ページ:
[1]