ちょっと中型免許について調べていたら旧の大型免許が2種類あるように記載
ちょっと中型免許について調べていたら旧の大型免許が2種類あるように記載されていました。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki17.htm
旧大型免許では名前は一緒でも普通免許取得後2年の人がすぐに大型を取得した場合、一年後に限定解除みたいなテストをしないといけなかったのですか?
旧の大型免許で限定の人は口に出して自分の免許を説明するときに、なんと言っていたんでしょうか?
大型限定とか3年未満とか? 車両重量11t以上など、現行のの大型自動車に該当する車両は、「特定大型車」(特大車)として、旧大型免許を取っても現在の大型免許受験資格と同等の条件を満たさない限り運転が認められませんでした。特大車を運転できる・できないと表現することが普通だったと思います。
解除のためのテストなどは特になく、条件を満たせば自動的に許可されました(許可されたことの通知等も特になかったと思います)。システムとしては、高速道路でのバイク二人乗り、あるいは仮免許の運転者の助手席に乗る資格などと同じです。
なお、かつての規定では、大きさは条件に満たなくても砂・砂利等を輸送する自動車、火薬類を一定以上積載している自動車なども特定大型車に含まれました。当然、これらに乗るのにも「3年以上」等の条件を満たす必要がありましたが、これに相当する制限は現行制度にはありません。 11トン以上の車は、昔「特大車」として区別されていました。
一般に走っている大型トラックや大型バスが、「特大車」という区分だったのです。
以前の教習所では特別大きくて実際の教習では使われていなくて、
特大車以外の大型車(今の中型車に相当する)で教習させて免許取得を目指していたのです。
特別に特大車への移行に関しては、わからないです。
ページ:
[1]