最近、道交法が改正になり中型免許が新設されましたが改正前に普通、大
最近、道交法が改正になり中型免許が新設されましたが改正前に普通、大型の双方の免許を取得していた友人が免許更新に行った所、条件欄に中型は8トン未満に限るの文句が‥大型を取得しているのになぜですか? 旧法普通免許から移行した中型免許であることの証明です。もちろん大型免許がありますので、実際に中型車に制限がかかることはありません。ただこの条件は、結構大事です。将来、視力や深視力がダメになって大型免許を返上しなければならなくなった場合、旧法普通免許の範囲(いわゆる4t車まで)の車輌に乗れる権利を、この条件で保証しているのです。
完全な中型免許の適性検査は大型免許と同一です。
この限定中型を解除すると(何のメリットもありませんができるらしいです)、その後適性検査で大型免許を返上しなければならなくなった場合、限定中型に戻ることはできません。新法普通免許に格下げとなりますので、うっとうしい条件ですがそのまま残しておいた方が権利を維持できます。 普通免許、大型免許と言っても
普通1種、普通2種、普通自動二輪
大型1種、大型2種、大型自動二輪、大型特殊1種、大型特殊2種
があります。
しかも
(い)普通1種、普通2種、大型1種、大型2種
(ろ)大型自動二輪
(は)大型特殊1種、大型特殊2種
のグループに分かれる。
たとえ普通、大型の双方の免許を取得していたとしても
大型自動二輪、大型特殊1種、大型特殊2種なら、
免許の種別が異なるから条件欄に件の文句はつく。
要は『大型1種、大型2種』を取得していない限り
条件欄に『中型は8トン未満に限る』の文句はつく。
恐らく普通1種&大型自動二輪or大型特殊1種、大型特殊2種免許で更新したはず。
わ 他の方が説明のページを示してくれてますけれど、それに照らしても矛盾は出ます。
考えられるのは、普通自動車と大型自動二輪の免許を持っていたと言うことではないでしょうか?
余談ですけれど、今年の1月に免許を更新しましたが、旧制度の普通免許は次回の更新で限定付きの中型免許として書き換えられるそうです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
ここを見ればわかると思います。
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