中型免許が新設されました。今まではマイクロバスを運転すると無
中型免許が新設されました。今まではマイクロバスを運転すると無免許運転だった人(旧:普通 新:中型8t限定)は、法改正後はマイクロを運転しても条件違反なんですよね?
私は大型二種を持っているので関係ないのですが、ふとそう思いました。 旧法普通免許は、道交法91条根拠による限定のついた中型免許になりますので、条件違反になるようです。
これまで無免許→条件違反に甘くなってしまったという、法令の「しばり忘れ」ですね。 改定前でも「大型自動車等無資格運転」でしょ?普通免許があるなら。無免許は19点。無資格は12点。それに、普通免許の定員は、今も昔も11人未満だから、マイクロは重量以前にこれで跳ねられるはず。↓まあまあ・・・・・持ってるわけないじゃん。大型二種まで。一番重要な「定員数区分」を無視して大型二種を取得する意味がない。つまり、知らない=取得していないのは明らかなんだからさ。みんな知っていて「バカがイキガッテいる」ってスルーなのよ。貨物じゃないんだから。荷重区分はあくまで大型一種で間に合うし。大型二種の肝は定員のみ。 自家用ならばそうでしょうけど、商用ならば無免許になるのは変わりないのではないですか?
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