人身事故から物損事故になるのかどうか等について教えていただき
人身事故から物損事故になるのかどうか等について教えていただきたいです。幹線道路に道路外出庫で右折直進事故→直進車は横転するものの救急車呼ばず軽微な怪我→人身事故、刑事事件、過失運転致傷として捜査→その場で実況見分→被害者が診断書を警察に提出しない
この場合は人身事故、刑事事件、過失運転致傷は成立しなくなるのでしょうか?
仮にですが事故を起こし、警察に事故処理の際に刑事事件、過失運転致傷で捜査すると言われその場で実況見分を行いました。
被害者は擦過傷があるものの概ね無事で、その後被害者の方が病院で怪我の診断書をもらったものを保留し警察に提出しない場合は人身事故ではなく物損事故になったり、加害者の刑事事件、過失運転致傷は成立しなくなるのでしょうか?
加害者に行政処分、免許の点数も加点されなくなるのでしょうか?補足現場で形は人身事故として受け付け捜査→診断書に関わらず物損にはできないor診断書を出さなければ物損…意見が分かれてますが詳しい方よろしくお願い致します。
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