人身事故で5点の違反点数をもらった後1年以内にスピード違反などで1点もらった場
人身事故で5点の違反点数をもらった後1年以内にスピード違反などで1点もらった場合は違反者講習の対象になるのでしょうか?それとも停止処分者講習になるのでしょうか?また違反者講習の場合、通知は居住地の県内で違反した場合どれくらいで届くものなのでしょうか?
警察のホームページには違反者講習の対象は「交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方が対象です」と記載がありますが、人身事故は基礎点数2点で付加点数3点のようで、この場合人身事故は軽微に含まれるのかなと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
現在ゴールドで過去3年以内に違反者講習や停止処分等もありません。 人身事故で5点と言う場合は、その事故の原因となった違反行為に対しての反則点数と、怪我人の加療に何日かかるかという「付加点数」の二つが付きます。
事故の原因が一時不停止の場合で、相手が加療15日未満の怪我だったとすると、一時不停止の2点と、もっぱらこちら側に過失のある事故ですから3点となります。
軽微な違反が二つで5点なので、この他にもう1点の違反をすると、累積6点で「違反者講習」の対象になります。
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