免許取得を目指している者です。この問10なんですが、なぜバツなのでしょ
免許取得を目指している者です。この問10なんですが、なぜバツなのでしょうか?「普通乗用車のみ」というところでしょうか?
そうです。普通乗用車以外でも、道交法で言う「自動車」であれば通行が可能ですからね。
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国交省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より抜粋
別表第一 指示標識の種類と意味
●軌道敷内通行可
交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自動車が軌道敷内を通行することができることとすること。
道路交通法 第21条 (軌道敷内の通行)
(略)
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、(略)軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
(略)
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
- - - 「普通乗用車のみ」ではなく
自動車は通行することができます。
軌道敷地内通行可、になっているので、普通乗用車のみ、ということはないでしょうね。
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