先日タイヤが滑って止まれずに、前の車にぶつかってしまう事故をおこしたのですが
先日タイヤが滑って止まれずに、前の車にぶつかってしまう事故をおこしたのですが、その際に警察官に免許更新してませんと言われました。更新日から2ヶ月経っていました。
相手に怪我はなく物損事故で処理されたと思いますが、警察官にすぐに免許センターに行き更新してくださいと言われました。
警察官に聞いたら、特に問題ない的なことは言われましたが呼び出しがある可能性もあると言われました。
無免許運転として、処罰されますか?
また仕事で車を使わないといけないので、出来ればすぐにでも更新しようとおもってるんですが、問題ないでしょうか? > ここで大事になるのが
>「運転免許の有効期限が切れていることに気付かず運転していたかどうか?」
です。
>不注意によって有効期限を過ぎてしまい運転免許を失効することを「うっかり失効」と言います。
https://suga-law.jp/column/549/
うっかりならば無罪です。 問題大有りで何かあれば運転させた会社にも責任問われますよ
>更新日から2ヶ月経って
有効期限から2カ月経過してたって事?
>問題ないでしょうか?
有効期限過ぎていれば
問題大ありです。
その免許証は失効しているので
次何かあれば無免許扱いですよ。
物損事故時は、うっかり失効として
見逃してくれただけで
事故によって失効を知ってた上で
運転すれば無免許なので
至急、更新(新規扱いになる)するべきです。
仕事や休んで対応することをお勧めします。
尚、その状態で警察署に行くと無免許で捕まりますよ。
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