トンネルの中では自動車や原付は車両通行帯のない場合に限り、ほ
トンネルの中では自動車や原付は車両通行帯のない場合に限り、ほかの自動車や原付を追い越すことが禁止されている。という問題なんですけどトンネルの中って車両通行帯があっても追い越しとか禁止なんじゃないんですか?よろしくお願いします トンネル内は、標識で追越し禁止の指定がされるか、通行帯が無い(片側一車線道路である)場合のみ、追越し禁止になります。
通行帯がある=車線が同一方向に複数あるなら、追越しを一律に禁止する必要はありません。危険度の高い場所などを標識で禁止すれば足ります。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- - - 車両通行帯が、あっても禁止のところとしても良い場合があるということです。
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