運転免許の交付にあたり、免許の条件として「眼鏡等」と記載されている場合であっ
運転免許の交付にあたり、免許の条件として「眼鏡等」と記載されている場合であって、眼鏡をつけずに運転した場合はどのような罰則があるでしょうか?道路交通法違反となり、違反点数と反則金が科せられます!
違反点数2点、反則金は普通自動車の場合7,000円程度だそうです。
こちらは市や県によって変わるみたいなので詳しく知りたいようであれば自分の県、市を入力して検索かけてみるといいかもしれません!
もっと詳しいことが書いていると思いますよ! 運転免許条件違反で2点反則金7,000円です。
実質、事故や違反をしなければ判明することはないので、
「眼鏡等」だけで検挙されることはないでしょう。
→コンタクトレンズでもOKなわけですし。
ただし、事故ったときは、
かなり厳しく対応される可能性はあります。
見にくい状態で走行していた、ということですから。
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