1212938053 公開 2025-6-18 18:57:00

坂の頂上付近、勾配の急な下り坂が追い越しが禁止で、それ以外(急

坂の頂上付近、勾配の急な下り坂が追い越しが禁止で、それ以外(急な上り坂の追い越し追い抜き、急な下り坂の追い抜き)は禁止されていないのですか?
勾配のゆるやかな坂の場合も同じですか?
本試験があるのですが、ここがとっても分かりづらいです。良ければ教えていただきたいです。

ken1126865349 公開 2025-6-18 23:03:00

まず「追抜き」のことは忘れましょう。道交法は追抜きについて何の言及もしていません。つまり追抜き行為は禁止されていません。
どこが追越し禁止かを憶えていれば、そうでないケースは追越し可と判断できます。
- - -
道路交通法 第29条 (追越しを禁止する場合)
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。(★いわゆる「二重追越し禁止」の規定です)
道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- - -

oka1048829 公開 2025-6-18 19:11:00

勾配の急な下り坂、というのは、10%以上の、です。
追い越し禁止場所
坂の頂上付近 と、急な下り坂、です。
緩やかな坂?なんてきにしなくていい。
ページ: [1]
全文を見る: 坂の頂上付近、勾配の急な下り坂が追い越しが禁止で、それ以外(急