車での死亡事故を起こした場合でも、免許取り消しにならない、もしく
車での死亡事故を起こした場合でも、免許取り消しにならない、もしくは点数を引かれない場合はあるのでしょうか。損害保険の調査員です。
過去に死亡した者が自殺目的と判断された事故で、加害者は無罪となりました。
故意や重過失でなければ免取になることは少ないです。 >もしくは点数を引かれない場合はあるのでしょうか。
これはありますね。違反点数は加点方式なので、事故で違反が認められた場合はごっそり違反点数が加点され免許取消+欠格期間なんてありえますから。
他の方の回答にもありますが、自殺行為と認められれば、違反点数が付かない場合もあり得そうですね。(亡くなった方の家に遺書があったとか)
事故の原因が運転者になかった場合は。
理論的には避けられない状況ならあります
しかし、そんな状況は多くはありません
追突され、追突下側の相手が亡くなった場合や相手の信号無視での死亡事故は加点されません
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、持ち点からの減点式ではありません。違反や事故をしても「引かれる」ことはありません。「足される」ものです。
死亡事故では通常、安全運転義務違反の2点と、付加点数20点(主に自分に責任)または13点(主に相手に責任)がつくので、最低でも15点となり取消基準に達します。ただし、取消前に行われる意見聴取の手続きの結果、180日の停止処分に軽減される可能性はあります。
また、結果として相手が死亡していても、自分側に責任が無い(避けようがない事故の)場合は、違反としては扱われません。
交通事故は必ず被害者側が死亡するとは限りません。例えば赤信号で停止してるところに後続車が突っ込んできて後続の運転手が死亡するとか信号無視の事故で信号無視側が死亡するというような場合もあります。ただその場合追突した方や信号無視した方が悪い事ですからその事故の相手は免許取り消しなど処罰がないということは考えられますよ。ただ逆に追突された方が死亡したとか青信号の方が死亡したなどであれば追突した方や信号無視した方がまず免許取消になります。
事故をしたからと言って事故の過失の程度はありますから過失ない場合や小さい場合など必ずしも免許取消とならないことは考えられます。
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