小型船舶免許について質問です。自分の小型船舶の免許証に二級と特殊の両方の
小型船舶免許について質問です。自分の小型船舶の免許証に二級と特殊の両方の記載があるのですが、両方乗れるのか分からないのですがどうなんですかね?
ちなみに、25年ぐらい前に4級だったか5級だったを取得した記憶があります。 旧4級小型船舶免許が今の2級小型小型船舶に該当します。
旧4級は総トン数5トン未満でしたが現在の2級は1級と同じ総トン数20トンまでOKになっており航行区域が5浬までかそれ以上も可かどうかが違うだけになっております。
それと旧4級ではマリンジェットも運転可でしたので法改正後に分かれた特殊小型船舶(マリンジェット)の免許も付帯する形になっておりますので特殊の記載があればマリンジェットの運転も可です。 旧4級小型船舶免許所持者なら、水上バイク(特殊小型船舶)の運転も可能です。
車の免許を取得するだけでバイクも乗れた時代がありましたが、
それの船舶版だと考えればよいかと。
ちなみに私も所有しています。
両方とも記載通り大丈夫です。
ただし、特定は記載が有っても免許要件が変わりましたので、利用出来ません。次回更新の際には特定の欄が赤くなると思います。
両方乗れます
特殊免許のできる前に取った人は両方乗れます
両方大丈夫ですよ
私は、昔取って
講習受けたら。自動的に、
一級にね。
ページ:
[1]