軽自動車の税金の事ですが、知り合いから4月の半ばに購入し名義
軽自動車の税金の事ですが、知り合いから4月の半ばに購入し名義変更(自分)にした車ですが税金代も含めた金額で支払いましたがおそらく払ってないと思いますがこの場合車検は受けられますか?税金の紙は前オーナーに届いています
車検は今年の12月になります。 令和5年1月より、軽JNKSがスタートし、納税証明書が原則不要となりました。
昔は未納でも納税証明書は発行できたし、車検も通りました。
電子化になったことで、この辺の扱いが変わったのか分かりません。
とりあえず、市役所へ行けば車検用の納税証明書は出せるはずです。
これは、軽自動車だけです。
普通車はダメです。
ここを理解した上で、説明できる人を待ってください。
令和5年以降で制度が変わったならば、私も考えを改めなければならないので、新しい回答が付いたら教えて欲しいです。 とんずらされる前に支払ったか確認して納税証明書で確認しておきましょう。
その場合は車検は受けられません。
4月1日時点での所有者に支払い義務が
あります。
前オーナーに連絡を取り、
自動車税を支払いしてもらい、
納税証明書を貰いましょう。
払ってなければ車検出来ません
納税証明書を渡せ
又は、税金分の返金と納付書を渡せ
と、その人個人に限らず家族親戚勤務先にも毎日連絡しましょう
納税していなければ車検は受けられません
納税義務は今の所有者じゃなく4/1時点の所有者
ちゃんと納められているなら車検を受けられるし、ポッケナイナイされているなら車検は通らない
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