軽自動車のジムニーやエブリイワゴン Wagonは、グレードによっては重量が
軽自動車のジムニーやエブリイワゴン Wagonは、グレードによっては重量が1トン超えますが、重量税は軽自動車の扱いですか。軽自動車であるジムニーやエブリイワゴンが、グレードによっては車両重量が1トンを超える場合でも、重量税は「軽自動車」として扱われます。
一般的に、普通車の自動車重量税は車両の重量(0.5トンごと)によって税額が変わりますが、軽自動車の場合は車両重量に関わらず一律で税額が定められています。
具体的には、自家用軽自動車の自動車重量税は、新規登録から13年未満の場合、1年あたり3,300円(車検時には2年分で6,600円)です。13年経過すると4,100円/年(車検時8,200円)、18年経過すると4,400円/年(車検時8,800円)に増税されますが、これは普通車の重量ごとの税率とは別の体系です。
したがって、ジムニーやエブリイワゴンが軽自動車として登録されている限り、その車両重量が1トンを超えていても、重量税は普通車の税額ではなく、軽自動車の一律の税額が適用されます。
ただし、エコカー減税の対象となる車種であれば、新車購入時や初回継続検査時に重量税が減免される場合があります。ジムニーやエブリイワゴンもエコカー減税の対象となるグレードがあるため、その場合はさらに税額が優遇されます。
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