「白実線ははみ出し禁止」という勘違いの広まり方って異常じゃないですか?
「白実線ははみ出し禁止」という勘違いの広まり方って異常じゃないですか?確かに勘違いしても困ることはあまり無いですし、紛らわしい(或いは間違った)情報を発信してるサイト等が溢れてるのも事実ですが、それにしたって勘違いしてる人が多い気がします。
何か、勘違いされやすい特別な理由があったりするんでしょうか?補足車線境界線ではなく中央線の話です。 昨日から事細かに説明なさっているかたですね。
質問者さんの説明は正しさそのものと思いますが、
私個人は、質問者さんが正しいことは理解していますが、
明らかに間違った人の回答はさておき、
各レベルに応じた回答や、わかりやすい回答が求められていると思います。
そのうえで、様々なサイト等では【白実線ははみ出し禁止】とわかりやすく説明しているに過ぎません。
今回で言えば、中央線とは
【原則として白色の実線又は白色の破線で設けられるが、前車は、車両が道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路又は道路の中央以外の部分を常時道路の中央として指定する道路に設置されることになっており、この場合特に必要があるときは、白実線二本を設置することもできる。後者は、前車以外の道路に設置することになっている】指示標示_中央線(205)参照
全ての人にここまで厳密に理解してもらうのは、難しいと思います。
また勘違いされやすい点として、
6m未満の実線の中には、下記のケースもあるからですね。
●法定追越し禁止場所の中央線は原則道路幅員によらず実線で表示されている。
ですから、6m未満の実線であっても、2パターンあります。
教本等は嘘は書いていませんが、白実線ははみ出し禁止と6m未満での法定追越し禁止を守らせる意味で載せているケースが多いと思います。 この話は白実線の意味が一義的に決まらないからじゃないかと思います。
私は青信号の意味は進めという勘違いの広まり方の方が異常だと思います。だって、進めって意味になる場合は無いんですよ。
一番わかりやすいのは進路変更を伴う追い越し禁止の例外ですね。軽車両を除くとしています。
交通弱者保護の法則に伴う実線はみだしはこれを除外するとしているのですね。
人って、少数排除で簡略化した情報を記憶するのが好きなんだと思うんですよね。
だから、白実線は基本的にはみ出し禁止の道路に使用されると言われたら、例外を忘れて白実線=はみ出し禁止となる。
「普通は〇〇だ」みたいな少数例を定義から除外しようとする人もいますからね。
シンプルに記せば、左側部分の幅が6m以内の道でも白実線の中央線が使用されている例を知らない人が多い故じゃないですか?
※補足より。
「はみ出し」の語の時点で中央線に対する言及なのは明らかですよ。
中央線の話なのか、車線境界線の話なのかが分かりませんが、質問の趣旨からすると後者ですかね??
もし、そうであるなら、車線境界線の白実線が、少ないからじゃないかなと思います。
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