住宅街で一般原付を追い越すのは、違反?----- - 閑静な住宅街の道
住宅街で一般原付を追い越すのは、違反?-----
閑静な住宅街の道路で、原付バイク(一般原付)が前を時速20㎞ほどで走っていました。道路にはセンターラインはなく、他に通行している車両もいません。十分に周囲の安全を確認したうえで、指定最高速度(30km/h)を超えないように気を付けながら原付バイクを追い越しました。
1 . 一般原付を追い越すのは、違反ではない
2 . 黄色のセンターラインがないので、道路中央をはみ出して追い越しても違反ではない
3 . 追い越しをしたので、違反
画像の場合、道路標識「追越し禁止」(道路標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」に「追越し禁止」の補助標識を附置したもの)が設置されているため、一般原動機付自転車に対する追越しは、はみ出しの有無に関わらず違反となります(道路交通法第30条)。従って、質問の選択肢では「3」となります。
●道路交通法第30条(一部省略)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(後略) 画像のとおりの場面だということを大前提にしてお答えします。
まず、あなたはなぜその原付を強引に追い越さなくちゃならなかったんですか? 狭い道が2キロも3キロも続いているわけじゃないでしょうが。
それと、その先にはバン(?)がいますよね。つまり、原付を追い越しても詰まってしまうに決まっているわけです。そこまでして急ぐんですか?
もっとノンビリ行きましょうかね。
まず標識を守りましょう。
法的に正解は3です。
追い越し禁止の補助標識があるので、追越すのは違反です。
但し軽車両と特定小型原動機付自転車を追越すのは禁止されていません。
3 . 追い越しをしたので、違反
3です。
補助標識に追越し禁止と描いてあります。
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