国際結婚をしています。ジュネーブ条約で協定がある国の夫なので、母国の免許証を
国際結婚をしています。ジュネーブ条約で協定がある国の夫なので、母国の免許証を免許センターで日本で運転できるように日本の免許証に切り替えました。
この夏、母国へ一時帰国するのですがその際、持っている母国の免許証で母国で運転はできるのでしょう。
外免切替という制度は、切り替えるので母国の免許証は失効しているのでしょうか?
どこを調べても外免切替の手順しか結果に出てこないのでご教示くださいませ。 切り替えと言っていますがそれは切り替えではありません。
日本の運転免許証を取得する際に、試験の一部を免除する制度です。
なので基本的に元の免許証に影響はありません。
但し外国運転免許のルールで、外国の運転免許を取得した際に
自国の運転免許証を失効/一時停止する国もあると聞いたことはあります。
その国の大使館等へ問い合わせた方が確実でしょう。 外国免許切替(外免切替)の際、基本的には元の外国免許証は返却されます。ただし、国によって取り扱いが異なる場合があります。
一般的には以下のようになっています:
・多くの国では、日本の免許に切り替えても、元の外国免許は無効にはならず、返却されます
・切替時に外国免許に穴を開けるなどの処理をする場合もありますが、母国では依然として有効な場合が多いです
・一部の国では、他国で免許を取得した場合に元の免許が無効になる規定がある場合もあります
確実な情報を得るためには、以下をお勧めします:
・ご主人の母国の在日大使館や領事館に確認する
・母国の運転免許証発行機関のウェブサイトで確認する
・日本の運転免許センターで、切替時に返却された免許証の有効性について質問する
なお、日本の免許証と母国の免許証の両方を所持していても、基本的には問題ありません。ただし、母国によっては独自のルールがある可能性があるため、現地の最新情報を確認されることをお勧めします。 外免切替を行った場合、母国の免許証が失効するかどうかは国によって異なります。一般的には、日本での切替により母国の免許証が無効になることは少ないですが、母国での運転が可能かどうかは、母国の法律や規定に依存します。一時帰国前に、母国の運転免許に関する法律や規定を確認し、必要であれば現地の運転免許センターに問い合わせることをお勧めします。
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