一時停止標識がある場所では必ず止まらないといけない(要約)という
一時停止標識がある場所では必ず止まらないといけない(要約)という問題。答えは〇だったのですが、事故などによって警察官が手信号による交通整理をしていてかつその手信号が青を指していた場合でも一時停止をしないといけないのでしょうか。
そんなケースは滅多にないと思いますが、文章中に「必ず」とあるのが気になってしまいます。 仰る通り、警察の手信号で交通整理がされてれば一時停止はしません。法律にちゃんと「一時停止の標識があり、且つ交通整理がされてない場所は一時停止しなければならない」と書いてあります。
このレベルの変な問題は本番では出ないので、あまり気にしなくていいと思います。 事故現場のお巡りさんや
工事現場の交通誘導している人がいても、
そこの標識に従う事でしょうね。
踏切内の工事現場で
誘導員が交互通行整理をやっていた際は
踏切手前で一時停止はやりませんでしたが・・・
青は進めではありません
実際の運転免許の学科試験では、「必ず」や「絶対」が使われていれば、
ひっかけ問題だから気を付けた方が良いですね。
必ずや絶対は存在しないからです。
法第6条の警察官等の交通規制については、道路交通法第八節(徐行及び一時停止)は含まれていませんので、この部分は規定する通行方法と異なる通行方法を命ずることはできません。
青信号の意味を間違えている典型的な例ですね。
青=進め。行け!では無いのよ。青=進行可、行っても良いよ。って意味。
そう考えたら矛盾は無くない?
この問題の悩みポイントは一時停止は止まる事が趣旨じゃなく、停止位置で一旦停止し、"左右の安全を確認して進行する"事が趣旨なので×という意地悪問題じゃないか?ってところ。模擬問題集みたいなやつだとこういった問題がたまにあるので。
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