免許学科試験で分からないことがあります。交差点とその手前30メートルで追
免許学科試験で分からないことがあります。交差点とその手前30メートルで追い越し、追い抜き禁止とありました。
追い越し禁止は分かりますが、追い抜きがなぜダメなのか分かりません。
写真上の青い線だと左の車の邪魔になることも前に出ることもありません。しかも普通に2車線で走っていて、左の車が遅めに走っていたら、右の車は自然と追い抜きしませんか?
追い抜きは禁止ではありません。
だとしたら、左折準備で減速、停止している隣の車線を直進することが追い抜きになるので、直進できないことになります。
車線を変更しての追い越しは禁止ですが追い抜かないと円滑に直進できません。
右折待ちで停止している車両も追い抜いたらダメ、とすれば道路交通法1条でいう「安全」と「円滑」が両立できなくなります。
また、直進車線が2以上あれば適切な車間距離をあけて、隣の車線よりも速く通過することができます。制限速度を守って、という前提で。 車線変更禁止と覚えましょう。
そもそも道交法は追抜きについて何の言及もしていません。道交法は「追越しのための側方通過」を追越しとして禁止しているだけです。よって、質問者さんが見ている「追い抜き禁止とありました」はデタラメです。
道交法30条で言っているのは、追越しのための前車側方通過であって、いわゆる追い抜きとは異なるものです。
ちなみに道交法では追い抜きについて規定している箇所はありません。
ですから、追い抜き禁止とある、というのは違います。
交差点の場合、30メートル手前から進路変更禁止区域の黄線(イエローライン)が引かれています。(片側二車線の場合)
画像だと一車線しかありません。
追い抜きも追い越しも反対車線を走行する事になります。
信号がない交差点などでは、交差点の車が赤車の状況を見て行ける場合に交差点に進入するかもしれません。
子供とかが急に出てくるかもしれません。
反対車線から車が走ってくるかもしれません。
いろいろな場合が考えられ交差点の30メートル手前からは追い越し、追い抜きが禁止になっているんです。
画像だと白線がセンターラインに見えて片側二車線の道路に見えますね。悪意があると思います。
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