全く無駄な事なんですが、普通自動車免許を取得した後に原付免許を取得出来ますか?
全く無駄な事なんですが、普通自動車免許を取得した後に原付免許を取得出来ますか?それとも願書提出段階で却下されますか?
補足時々、免許種類を全部「1」にしたいという人がいるけど、
そういう場合は戦略的に取らないとダメということですか? >全く無駄な事なんですが、普通自動車免許を取得した後に原付免許を取得
>出来ますか?
>それとも願書提出段階で却下されますか?
普通自動車免許は、原付免許の上位免許となりますので、普通自動車免許を取得した後に、下位免許となる原付免許を改めて取得することはできません。申請書類を運転免許センターで受付してもらえません。
>補足
>時々、免許種類を全部「1」にしたいという人がいるけど、
>そういう場合は戦略的に取らないとダメということですか?
そういうことです。いわゆるフルビット免許を目指す場合には、取得する順番が大事になってきます。特に、小型特殊自動車から順番に取らないと無理になります。 補足の件はその通りです
今は1ではないですが。
却下されます。
普通自動車免許の所持者は、その免許で原付も小型特殊自動車も運転できるので、原付や小型特殊自動車免許を取得する必要がなく、受験を申し込まれても試験場が拒否します。
もし何かの手違いで受験ができても、交付の段階で拒否されるか、交付された免許がはく奪されます。意図的な行為と見做されれば、不正免許の取得として逮捕拘束されることもあり、またその場合は既に所持している普通自動車免許のはく脱になる可能性もあります。
無駄な事どころではない、バ●なことです。
不可能です
どうしてもそうしたいなら免許を返納してからなら出来ます
電話かかってきてはねられます。
今はついてないのかな?
バイク危ないですからオススメできませんよ
普通自動車免許を取得した後に原付免許を取得することは可能です。普通自動車免許を持っている場合、原付免許の学科試験が免除されるため、手続きは比較的簡単です。願書提出段階で却下されることはなく、普通自動車免許を持っていることが原付免許取得に有利に働きます。 普通自動車免許を取得した方は、すでに原付免許(原動機付自転車免許)の運転資格を持っています。普通自動車免許には原付免許が含まれているため、改めて原付免許を取得する必要はありません。
もし申請しようとしても、すでに上位の免許をお持ちであるため、原付のみの免許申請は受け付けてもらえません。免許証をご確認いただくと、「原付」の記載があるはずです。
なお、普通自動車免許で運転できる原付は第一種原動機付自転車(50cc以下)となります。
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