貰い事故の評価損請求について先日貰い事故を受け100相手が悪い
貰い事故の評価損請求について先日貰い事故を受け100相手が悪いということで現在修理中の状況です。
フレームは問題なさそうですがボンネット、フロントバンパー、ドアを交換することになるそうです。
フレームに問題ない場合修復歴はつかないそうですが上記の修理内容では査定に影響がでると思うのですが、この場合の評価損は請求できるのでしょうか。
新車で購入してまだ1年も経っておらず、このまま乗り続けるのも嫌で買い替えたいのでどうにか請求したいです。 保険で査定の評価損は、請求出来ません。現状修復が基本です。
私は車屋さんで働いていた時に査定もしましたが、今回の修復で査定に影響はありません。交換で綺麗に直るので、直れば修復歴にはなりません。
私は買って1年の車が追突されて、残念ながらリヤバンパー交換とバックパネルの修復になりました。この場合は、バックパネルが残念ながら査定に影響が出ます。
もちろん、査定落ち分の保証はありませんでした。
お気持ちは分かりますが、修復歴にあたらないのでまだマシだと思うようにしてください。 評価損は出ません。査定にも影響はしません。
影響しないものを 相手の保険屋さんが認めるはずは有りません。 と言うか、手放す前提なら、修理せず修理費を受け取り、事故現状で売ったほうが、お金になりますよ。
評価損なんて発生しないでしょう。
請求するのは自由ですが、根拠となる資料を用意できるのですか?
認められた過去の判例を見る限り、可能性はかなり低いです。
弁護士に頼めば・・・
って話がありますが、資料集めなんて弁護士はやりません。
相談は自由。
そんなことに労力を割くくらいなら、修理せず売ったほうが稼げます。 フレームに問題が無いようであれば 修復歴無と断定できるのであれば問題ないでしょう
査定をした際にとありますが
下取り査定をした場合の減額金額を今回の請求に一緒にしたいと言う事で宜しいでしょうか?
実際査定をした場合 色 年式 走行距離 人気 等で価格帯の違いが出てきます。
現状直してすぐ売るのであれば請求可能かと思いますが将来的な部分になるともらえない事が結構あります。
相談は乗ってくれると思いますので自身で加入している保険会社の弁護士特約で相談してみると良いでしょう。 修復歴がつかないなら、評価損は認められる事はまずないでしょう。査定価格について実際に下落した金額が明確に示せるのであれば請求が認められる可能性はあります。例えばすでに乗り換えを予定しており、具体的な査定価格を受けていたが、今回の事故によって査定価格が下落したということであれば、差額は認められる可能性は高いです。でもそうでなければ下落した査定価格を証明する事は、不可能に近いよって、保険会社がその差額を認めると言う事はまずないと思われます。 弁護士でも無理です。
売却予定がありその契約書があってそこから下がっていればその差額は支払われます。今売却でなく数年乗るならボンネット、ドア交換での査定は大きな影響はありません。バンパーはまったく影響ないです。
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