k_t113724399 公開 2016-1-12 07:58:00

運転免許について刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みが

運転免許について
刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ると聞きました。(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象には
なりません)
懲役3年以上であれば、刑務所で失効手続きが出来るのでしょうか?
また、年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、刑務所で失効手続きをした場合、免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
と聞きました。

sak111015769 公開 2016-1-12 10:04:00

すべておっしゃるとおりです。
切れて3年以内に出所出来る方なら、出所後1か月以内に行けば間に合うので、刑務所では対応しません。
長期の方は刑務所内で、郵送のやりとり(現在はわかりません)で失効の手続きをするそうです。
20年以上前はそういう対応もしない方がたくさんいたので、おつとめを果たしてきた人たちの教習を結構やりました。

ami10118894 公開 2016-1-12 18:29:00

更新手続きだと思いますので更新と考えて回答します。
現在は質問者の通りですので補足で。
出所後に更新手続きを行うときには
失効後半年以内であれば普通に更新が出来、かつ末尾番号は増えません。
失効後半年以上であると更新時に末尾は増えました。
また失効後半年以上の場合は初心者講習の対象になるために
違反点数が多いと違反講習を受けらければならないようになります。
初心者マークも同様でした(恥ずかしかった)

刑務所内での更新は白いYシャツを貸していただき
それを着て写真撮影。
住所も役所の方で住居不在などの行使がされて無く
住所が残ってれば一度刑務所の住所に移転されて更新となります。
更新費用は自腹でお金が無い場合は作業報奨金で賄える人は
そちらからも払う事で更新は出来たのですが刑務所によっては
作業報奨金が使用出来ない刑務所もあったそうです。

hy11228912268 公開 2016-1-12 08:08:00

失効手続より更新手続のほうが重要では?
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