2種免許の教習で指定を受けている(タクシー運転手、路線バス運転手養成可能)指定
2種免許の教習で指定を受けている(タクシー運転手、路線バス運転手養成可能)指定教習所には2種免許を持った教習指導員がいますが、
2種免許指導員もしくは2種免許保有している送迎バス運転手が
空気を運んでいるように座席にほとんど乗っていない送迎バスで副業するのは
違法か合法か?
教習所の近くに住んでいる他校卒業生から運賃を徴収し、
運転免許試験場へ往復で送迎
(運賃を徴収して乗客を乗せるのは2種免許があれば合法) 既に回答されていますが、資格を持っていても営業(事業)許可を得ていない場合は違法営業として検挙されます。
事業許可には、営業できる区域の指定などもありますので区域外での営業は出来ません。
ただし、タクシーの場合営業区域から客を乗せ区域外に出た場合は区域に戻る方向であればお客を乗せることが許されています。
参考まで。 →(運賃を徴収して乗客を乗せるのは2種免許があれば合法)
それのどこが合法?完全なる非合法。
営業許可は?緑ナンバーは?
あのさー、運転者が二種免許持ってたら旅客輸送が合法って屁理屈が通用するなら、法人タクドラの多くは個人タクシーを自由勝手にやってるだろうよ。(爆笑)
営業許可無しで、白ナンバーで(爆笑)
個タクやるのに、法人で10年乗らなきゃならんとか知らんだろ?(笑) 「副業」?。有償旅客運送事業は許可制です。二種免許があれば勝手にやっていいものではありませんよ。根本から勘違いしていますね。 二種持ってても、白ナンバーで運賃収受したら違法。いわゆる「白バス」 国土交通省から許可を得てない
白バス白タク行為は違法だと思います。
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