自動車免許の期限が3日過ぎてしまいました。一ヶ月以内であれば通常どおりの
自動車免許の期限が3日過ぎてしまいました。一ヶ月以内であれば通常どおりの更新手続きで良いことは理解していますが、更新の手続きの会場まで車を運転してもよろしいのでしょうか?更新は可能であっても、期限れのため無免許運転になるのか心配でしたのでご教授ください。
よろしくお願いいたします。 質問者さんの運転免許証はすでに有効期限が切れていて
失効しています。この状態で車の運転をすれば無免許運転になります。
又更新も通常の更新は出来ません。
質問者さんの場合は失効して6ヶ月以内ですので適正検査のみで運転免許の再取得が出来ます。
運転免許申請書に必要事項を記入して運転免許申請窓口に提出
次に適正検査を受けます。適正検査に通れば次に写真撮影
講習→交付となります。
再取得した免許証は通常の更新をした免許証と少し違います。
初めて免許を取得したときと同じ状態になります。 「期限れのため無免許運転になる」
これ一択
途中で警察官に「免許証見せて」って言われたら
その場で「無免許運転」で検挙です。
罰金最高50万円...
先週の金曜日に知り合いのおバカさんが軽トラで無免許で捕まりました。
1年ほど前から無免許だったそうな。
新聞にも「無免許運転で逮捕」と実名報道されました。 うっかり失効?
引っ越してから俺もやってしまい半年以内気づくまで無免許してましたね。
これは免許証ない状態なので速やかに更新しましょう 期限が切れた免許は全く無効です。
なので絶対に運転はしないでください。
無免許運転となり、検挙され、
軽い場合でも裁判で罰金刑を求刑され、
免許は最低2年取得不可能になります。
また万が一事故起こしてしまえば、
任意保険も満額補償とはなりませんし、
人身事故なら重罪となります。
免許に関しては、
1日でも期限を過ぎてしまえば
もう更新する事は不可能です。
期限切れ半年以内であれば、
特別新規申請という手続きをすれば、
試験無しで新免許を交付してもらう
事になります。
新免許ですから、
青3年免許になりますし、
無事故無違反歴も免許歴も1日目から
やり直しとなります。 無免許運転になります。
警察署は言わずもがな、免許センターも警察の管轄になりますので、自分で運転をして行くと即お縄です。
誰かに運転してもらうか、公共交通機関で行きましょう。 期限が過ぎれば3日であろうが6ヶ月であろうが運転できません。(無免許運転になります) つまりは会場までは運転できません(公共交通機関、タクシー、友人などの運転する車、で行ってください。交付されたら帰りは運転できます)
期限が切れたら”通常通りの更新”ではありません。単に学科試験などが免除、さらには今のステータス(優良とか)が維持されるだけです。
写真だって必要ですし、住民票も必要です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
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