nad1222965028 公開 2022-10-27 18:49:00

うっかり執行で免許がなくなってしまいました。その後無免許で捕まってしまい

うっかり執行で免許がなくなってしまいました。
その後無免許で捕まってしまいました
今から12年前です
新しく合宿免許をと思っているのですが
違反者講習を受けないと免許を取れないのでしょうか?

sun1246516806 公開 2022-11-3 01:15:00

取消処分者講習受けないと免許所得できません。
取り消し期間満了後、再所得に向け教習所で卒検で合格後、運転免許センター又は教習所で取り消し処分者講習受け本試験合格させれば免許所得できます。
※教習所で受け卒検後に取り消し処分講習受ける理由は、この講習には1年までの期限があります。
この1年過ぎると再度講習受けることになるでしょう。
受講日数2日間、1日目7時間で2日目が6時間の計13時間の受講。
費用30,350円
ちなみに、取り消し処分者講習の予約する際、時期によっては混雑で3か月後とかあるので講習受ける場所に問い合わせてかk人したほうがいいでしょう。

sim1240831428 公開 2022-11-1 05:57:00

今から12年前?
これは、免許を失効した日からですか?
免許証の更新忘れを早い段階で気づけば、
再発行も可能なんですが、早合点して、
放置すると、本当に無くなります。
既に12年も経過していれば、
違反者講習も必要はありません。
新規で免許証を取る人と同じです。

mim104361881 公開 2022-10-28 02:01:00

もう何も講習受けず新規で大丈夫です。

ore118877514 公開 2022-10-27 21:24:00

うっかり
で執行されたなら、冤罪ですから、最高裁まで争いましょうよ
応援します

suz1049249594 公開 2022-10-27 21:52:00

> うっかり執行で
お巡りさんがうっかり何かの執行をしてしまったのでしょうか。
何か対抗策がありそうですが。
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