大型免許を持っている人が左足を骨折した状態で免許を更新した場
大型免許を持っている人が左足を骨折した状態で免許を更新した場合、本来存在しない大型自動車のAT限定免許が交付されると聞いたのですが本当でしょうか?(最近大型でもAT車は増えていますし、海外にはあったりもしますが) 通常の大型免許にAT限定免許はありませんが、個人の状況に応じて個別に指定される限定条件の中に
左足に障害を持つ場合で、右足で任意の動作、安全な運転が可能な場合、「AT車に限る」のみが記載されることがある。この場合、原付、小型特殊含めてAT車のみの運転となる。 骨折していようがいまいが更新には関係ないでしょ!!
身体障がい者になってしまった場合なら、条件をつけて更新できる事はあります。
https://www.hcd-japan.com/drive5.html
障害を持った人の運転を支援する組織ですが、障害部位と運転の条件が書かれています。 何かの間違いでしょう。もし実際に存在するなら、警察庁の免許統計に数として計上されている必要がありますが、そんな数字は出ていません。 んなもんありません。
そもそも骨折してるなら運転控えてくださいね、で終わりですし。
そんな免許があるなら大型取るだけとった免許マニアが骨折なり偽装して取りに行ってドヤ顔ブログ更新するだけですから きっとあなたは、からかわれたのでしょう! 聞いたことない。
都市伝説?
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