7回に渡る無免許運転で在宅起訴された都議は、違反で免停になったのに講習をうけな
7回に渡る無免許運転で在宅起訴された都議は、違反で免停になったのに講習をうけなかたったか、期限切れで更新するのを忘れて無免許になっていたということでしょうか?一度も免許をとっていないで運転した無免許ではないですよね。 事故の累積で免許停止になったら運転する資格を持っていない無免許状態になります。
私の二十歳ぐらいの時と同じ考え方です。
法律なんて自分以外の奴らが勝手に決めた事。
みたいな。 免許停止処分のさいに行われる講習は、停止期間を短縮するための講習ですから、講習を浮ける、受けないは任意つどす。
例えば60日の免許停止処分であれば、二日間の講習を受けて停止期間を最大30日に減らすか、講習を受けずに60日間運転免許を預けるかのどちらかになります。
この方の場合は講習を受けない選択をし、150日の処分を選択していたのです。
しかし、端から無免許運転をするつもりでいたのでしょう。
だから受講しても無意味だということだったのでしょうね。 免停の講習の対象者は
・運転免許の違反点数が累計で6点に達していること
・6点の内容が、基礎点数3点以下の軽微なものであること
・過去3年間で違反者講習の受講歴がないこと
・過去3年間で免停講習の受講歴がないこと
・累積の違反点数が7点以上でないこと
・免許停止の期間が30日であること
の全てに該当する者なので、おそらく例の都議は対象外だと思います。 4回目の免停中の運転ですよ。 違反で免停中みたいです、
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