免許証が一旦、取消になった後のことについてお詳しい方へお伺いをいたしま
免許証が一旦、取消になった後のことについてお詳しい方へお伺いをいたします。・
第二種の免許をもっていて違反、事故等が重なり、「欠格2年」となったとします。
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取消になった日から起算をして2年後に再度免許を取得するときは、運転経歴証明書等を持参すれば、いきなり二種の実技を受けることができるのでしょうか。
あるいは、先に二種の学科を受けることになるのでしょうか。
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それとも、第一種の免許から受けることになるのでしょうか。
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免許証が一度、取消になった後のことについてお詳しい方からの回答、コメント等をいただければ幸いでございます。
二種免許の受験資格
・普通、準中型、中型、大型、大型特殊免許のうち、何れか1種類を現に有していること。
・上記の免許を有効に受けていた経歴が通算して3年以上有ること。
取消前の経歴は自動車安全運転センターが発行する「運転"免許"経歴証明書」を用いて証明することは可能です。
しかしながら、白紙の状態から二種免許(大型、中型も同様)は取得できないので、普通、準中型、大型特殊免許のうち何れか1つを先に取得する必要があります。
仮免許制度が無く比較的取得が容易な大型特殊免許を二種免許等再取得の土台とする方が多いのは、概ねこの事情からとも言えるでしょう。 1種を再取得→3年後に二種免許を再取得。
当然取り消しの間も二種を取得するまでの間も、二種免許を使って行える業務は一切行えません。 いきなり二種は取れません。
まず一種の普通か準中型あるいは大特のいずれかを取得して、証明書を取り寄せてからの二種免許(一種中型・大型も)となります。 「いきなり二種の実技を受けることができるのでしょうか」
「先に二種の学科を受けることになるのでしょうか」
どちらも駄目で、二種の受験自体ができません。受験に必要な免許歴2~3年の条件は、取消前の経歴も含めることができます。しかし、既に普通自動車免許等を所持していないと、二種免許の受験資格が発生しません。
なお、指定教習所を利用するなら、そこの検定に合格することで、技能試験は免除になります。しかし、一般試験の場合は、学科試験→技能試験の順で実施されます。先に技能試験だけ受けることはできません。
「第一種の免許から受けることになるのでしょうか」
そうです。普通・準中型・大型特殊のいずれかの第一種自動車免許を先に取得する必要があります。中型以上と二種免許の取り直しはそれからです。
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