普通運転免許と原付免許について質問です。 - 教習所の普通運転免許第二段階
普通運転免許と原付免許について質問です。教習所の普通運転免許第二段階にある「原付講習」を受けていれば原付免許単体を取るために県の免許センターで
受ける「原付講習」は受けなくてもいいのでしょうか? 普通免許の教習項目に「原付講習」などというものはなく、教習所が勝手にやっているだけで、何の法的効力もありません。
免許証の欄を埋めるために、普通免許を取得する前に原付免許を取得したいのなら、別途原付講習を受けてください(3時間)。
普通免許所持者は原付講習を受けることはできません。
ただ原付に乗りたいだけなら、教習所で講習を受けようが受けまいが、普通免許を取得すれば運転できます。 原付免許を取得するためには原付講習が必要。
普通免許を取得したら原付が運転可能。その際、原付講習は義務ではない。 受けなくてはならないはずだけど、普通免許に原付含まれてるので質問の意図が分からないです、
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