自動車で故障車をロープ等でけん引するとき、2台こえるときはけん引免許が必要であ
自動車で故障車をロープ等でけん引するとき、2台こえるときはけん引免許が必要であるこれ×だったんですけど意味がわからないです。2台超えたらけん引免許が必要なはずでは? ×の理由は故障車だから。
2台超えたら牽引免許が必要という理由は? 「2台超えたらけん引免許が必要なはずでは?」
いいえ。けん引免許の有無の判断基準に、台数は関係ありません。故障車のけん引には、けん引免許は要りません。それにそもそも、2台を超えるけん引は、許可を得ない限り法律違反ですよ。
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道路交通法 第59条 (自動車のけん引制限)
(略)
2 自動車の運転者は、他の車両をけん引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつてけん引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつてけん引するときは二台を超える車両をけん引してはならず、また、けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端(けん引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、けん引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つてけん引の許可をしたときは、この限りでない。
(略)
- - - 故障して自走出来ない自動車をロープやクレーン(レッカー)等で政令の定めによって牽引する場合は、牽引する自動車の重量にかかわらず牽引免許は不要です。
なお、政令の定めにより、1台の自動車で牽引できる故障車は2台までです。 故障車の牽引には牽引免許は要りません。
で、2台「まで」は牽引できますが、2台を「超える(つまりは3台)は牽引できません。 そもそもロープで2台の牽引をしてはいけません。よって×です。
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