法律・条例について - 免許取得に対する法律・条例はありますか
法律・条例について免許取得に対する法律・条例はありますか?
私は普通二輪の免許を取得し、2年後に普通車の免許を取得しました。
学科と本免は免除で、教習所での実技と、免許センターで免許の書き換えをしただけでした。
後輩から、僕とは逆に普通車を取得したので、普通二輪を取りたいと相談され実技だけだったことなどを伝えました。
一緒に話を聞いていた大人の方が学科は半年以内だったら免除だけど、それ以上なら免除じゃないと言ってきました。
僕は免除でしたよ?と伝えるとそれはおかしい、間違ってると言われました。
他県の教習所を卒業し、地元の免許センターで本免を受けたので違うのかもと伝えると、どこも同じだと食い気味に言われました。
空気が悪くなるのが嫌だったので無理矢理話を変えましたが、そんな法律・条例があるのか気になる事と、何で半ギレ気味で言われたのか腹が立ってきました。
調べても出てきませんし、免除されてる人ばかりです。
知っている方よろしくお願いします。 単純に教習所で検定合格して卒業証明書を持参の上、免許試験場に行けば普通免あるのでそのまま交付です。
しかし・・その半年の意味は卒業証明の期限という意味では?
それ超えれば当然一発試験しかないですよ。
条例?そんなものありませんよ。 昔は普通免許取得後の二輪取得時は学科免除で、
二輪取得後の普通取得時は免除にならなかった。
卒業証明書が1年間有効、仮免許が6か月有効、教習期間が9か月以内、
教習所によっては卒業後一定期間内に別の免許の教習を受ける場合、入所金免除
そういうことはありますが、学科免除に有効期限があるというのは、
いままで(35年以上の免許歴で)
聞いたことがない。 運転免許取得のルールについては道交法とその施行規則で定められていて全国共通です。
本免許における学科試験は一種免許、二種免許それぞれ一度合格すれば他の種別の免許の学科試験は免除になります。 昔はそうだったのかも知れませんが、「半年」というワードから、その大人の人はこういう状況と勘違いしたかと思われます。
「無免許の人が、免許センターにおける一発試験を受験し、筆記試験だけ受かった状態の人が、指定教習所へ通う。」
これだと、確かに筆記試験に合格してから半年以内だと、筆記試験無しに免許交付されます。
ページ:
[1]