例えば完全無免許の人、原付免許だけの人、仮免許だけの人が普通自動車を運
例えば完全無免許の人、原付免許だけの人、仮免許だけの人が普通自動車を運転して摘発されたら罪の重さ違反の程度は差があるんですか? まったく免許を持たない場合の無免許運転(純無免許運転)
原付免許だけしか持たない人の普通自動車運転(免許外運転)
は「無免許運転」で行政処分は25点になりますので、免許取消処分になります。また免許の再取得ができない期間(欠格期間)が2年間です。
ただ、純無免許の場合は取り消す免許がそもそもないので、取消処分にはなりませんが、欠格期間に相当する2年間は免許の取得ができなくなります。
刑事処分に関しては、3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金ということになりますが、たいていの場合は簡易裁判所での略式裁判で罰金刑となります。
罰金の額に関しては、裁判所で決まりますが、概ねの相場が決まっているようです。
仮免許の人が条件(有資格者を乗せていないなど)を満たさない状態で運転すれば「仮免許運転違反」となりますから、12点の違反で免許停止処分になります。
ただ、正式に免許停止処分になるのは、本免許を取得した段階になるのかな。
刑事罰としては、当然ですが簡易裁判所での「略式裁判」で罰金刑をうけることになりますね。 無免許と原付は同じ無免許運転、25点。
仮免は仮免条件違反、12点 無免許運転、違反点数25点 前歴なしで、免許取り消し欠格2年ですね。 あります。
・完全無免許の場合
・原付免許のみの場合
以上は無免許運転です。
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
と
免許があれば取消
免許があってもなくても最低2年免許取得不可
となります。
仮免許だけの場合は、
仮免運転違反となります。
6カ月以内の懲役か10万円以内の罰金刑
違反点12点の加点=90日免停処分
となります。
よって、下の方のご回答は誤りです。 無免許なので同じです。
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